演劇集団 青龍ノ宴 劇団規約
第1条(名称)
この団体は「演劇集団 青龍ノ宴」(以下、当劇団という)と称する。
第2条(目的)
この規約は演劇活動における舞台公演イベントの企画運営、衣裳製作などを円滑に行うことを目的とする。当劇団は東京都を拠点とした演劇を始め、「衣裳で魅せる構成」という団体理念に基づいたエンターテイメント性の高い活動を主旨として、社会通念的な良識の元、団体独自の手法による公演・作品制作、その成功を目指すものとする。
第3条(入団)
構成員は、当劇団の基本理念や目的に賛同して入団した個人とする。
(1) 入団資格は、性別・年齢・経験は問わず、代表が入団を許可したものとする。
(18歳以下は保護者の同意が必要)
(2) 構成員の罷免権について、代表は単独でその権利を有する。
もしくは会議において団体員の5割によって動議、8割によって罷免権を執行できるものとする。
(3) 退団を願う者は、その意思によって自由に退団することが出来るものとする。
ただし、退団希望日の3ヶ月前までに代表に報告するものとする。
(4) 劇団員の個人情報は代表が管理するものとする。
(5) 劇団員への最終連絡から72時間が経過しても連絡が取れない場合、代表は団体員の安否の確認を最優先として緊急連絡先に連絡をする。
第4条(構成員)
当劇団の組織は、主宰、正劇団員、準劇団員、休団者、および協力者を「構成員」とする。
(1) 主宰 :代表および副代表。当劇団の企画運営、制作の全体統括、および総責任者
(2) 正劇団員:当劇団に所属し、運営や活動の一端を担う構成員
(3) 準劇団員:当劇団に業務提携のもと、運営や活動の一端を担う構成員
(4) 休団員 :何らかの事由により当劇団活動を一時休止することを申告し、それを認められた構成員
(5) 協力者 :公演等の当劇団活動をバックアップする者とし、協力者を置く。
当劇団を直接的に支援していただく他の団体に帰属している者を主宰が認定する。
第5条(所属及び劇団員の区分)
当劇団に所属する者「劇団員」の範囲を以下の通りとし、帰属者とする。
(1)劇団構成員のうち、主宰、正劇団員、準劇団員、休団員を、「劇団に所属する者」とする
(2)劇団構成員のうち、主宰、正劇団員を、「劇団員」とし当劇団に帰属する者とする
ア:劇団員は、当劇団活動に理解と責任感を持つもので、当劇団の演劇活動を中心にしている者とする
イ:準劇団員及び休団員は、議決権を持たず、業務の提携関係の上で活動する者とする
ウ:当劇団の「劇団員」は、他の演劇団体へ重複して所属することを禁止とする
エ:劇団員が当劇団以外の演劇団体へ重複して所属となる場合、「準劇団員」や「休団員」へ降格、
もしくは協議の上退団とする
第6条(事業)
第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)当劇団の本公演・活動実施に向けた検討会等の会議
(2)本公演・活動に向けた稽古、業務
(3)構成員間の友好、親睦を深める事業
(4)個人の資質向上を目的として他団体の公演・活動への積極的参加
(5)当劇団の運営にあたり必要とされる会議
(6)その他必要とおもわれる事業
第7条(役員とその任務)
当劇団は構成員の中から代表、副代表、書記記録、会計監査、広報の役員を置く。役員の選出は総会でこれを
決定し、再任を妨げない。役員は次の任務を行う。
(1)代表は団体を代表し、総括する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
(3)書記記録は活動に置ける書記及び記録を行う。
(4)会計監査は団体の会計を監査する。
(5)広報は外部への情報発信をする。
第8条(劇団員の義務)
劇団員は、劇団の発展と強化に努め、団体の決定する活動に積極的かつ自発的な参加をするものとする。
(1) 各々が劇団員としての責任を持ち、団体に不利益となるようなことを行わないよう、社会人としての良識ある行動を心がけなくてはならない。
(2) 公演・活動に際し代表及び公演・活動時代表が何らかの理由にその劇団員を悪質と判断した場合、その公演・活動から降板してもらう場合がある。
(3) 特定の政治、宗教、商法の勧誘は厳禁とする。また勧誘を受けたものはその義務を持って代表に報告しなければならない。
(4)前項の規定に反し、劇団に損害を与えたものは、損害に相当する経費の支払を行わなければならない。
第9条(情報の保持)
(1) 構成員は、代表の承諾なく、団体内部の情報等を公表してはならない。
(2) 構成員は、本人の許可なく、他の構成員および顧客等の個人情報を公言してはならない。
(3) 構成員は、劇団の許可なく、アンケート等により収集された個人情報を閲覧し使用してはならない。
第10条(劇団員の他団体等への参加)
劇団員は他の公的団体及び任意団体等から協力の要請を受けた場合や出演する際には、予め代表の承諾を得なければならない。
第11条(総会)
(1) 総会は、当劇団の最高決議機関である。
(2) 当劇団の事業報告、決算、事業計画及び予算は総会でこれを決定する。
(3) 総会は年に1回とする。ただし、特別な事情が認められる場合は臨時会を行うことができる。
(4) 総会は第3条第2項に掲げる団体員の2分の1の出席をもって成立とする。
(5) 総会を開催する暇のない場合は、代表、副代表、会計監査の協議により必要事項の決定を行う。
ただし、これにより決定された事項については、時期に応じ構成員に必要な説明を行うものとする。
第12条(団体財政)
(1) 当劇団は、団体財政として組織財政と活動財政を設ける。
(2) 組織財政は当劇団の組織維持と運営に必要な経費に充てるものとする。
(3) 活動財政は組織財政とは別に設け、公演・活動にかかる諸費用について充てるものとする。
(4) 団体財政は、会計監査の求めに応じ、必要な監査を受けなければならない。
(5) 団体財政の運用は代表が単独でその権利を有する。もしくは総会において団体員の5割による動議、
8割の賛成により決定する。
(6) 公演・活動終了後、財政の運営は必要な報告を行わなければならない。
第13条(外部出演者およびスタッフ)
当団体は必要に応じ、外部からキャスト、スタッフを招くことができる。
(1) 外部キャスト、スタッフを招く際は、代表及び公演・活動時の代表の許可がいる。
(2) 外部キャスト、スタッフの報酬金は公演・活動時の代表が決めるものとする。
(3) 外部キャスト、スタッフの罷免権について、公演・活動時の代表は単独でその権利を有する。もしくは会議において公演・活動時の構成員の5割によって動議、8割によって罷免権を執行できるものとする。
第14条(規約の改正)
規約改正は総会提出議案とし、出席者の3分の2の承認をもって決する。
第15条(事務局)
当劇団は、事務局を 東京都************(代表宅) に設置する。
2025年 1月 3日 制定